●介護予防・生活援助総合事業とは・・・
「介護予防・日常生活支援総合事業」は、市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することで、地域の支え合い体制づくりを推進し、要支援者等の方に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すものです。
(厚労省HPより抜粋)
●介護認定で「要支援区分Ⅰ・Ⅱ」となった時に利用できます。
介護が必要になり、介護認定を受けられると、その状態によって、要介護或いは要支援の区分と判定されます。
要介護と認定されると、介護保険サービスを受けることができ、ケアマネジャーによる「ケアプラン」に基づき、デイサービスや訪問介護、福祉用具レンタルなど各種サービスが提供されます。
要支援と判定された場合は、家事援助や買い物代行などの生活援助サービスを受けることができます。
「たすけあい高島あかり」では、この「生活援助サービス」を提供しています。
●困った時はご相談ください
日常生活に支障を感じたら、まずは、市役所(地域包括支援課・地域包括支援センター)へご相談ください。
介護や生活援助が必要かどうか、介護認定を受ける手続きの相談ができます。
すでに介護認定を受けておられる場合は、地域包括支援センターや担当の居宅介護支援事業所(ケアマネジャ)へご相談ください。
制度の詳細や利用方法の詳細は、高島市役所地域包括支援課(地域包括支援センター)でお尋ねください。
「たすけあい高島あかり」にご連絡いただければ、地域包括支援センターへ連絡・調整もさせていただきます。
制度利用ができない(介護認定を受けておられない場合や、要支援の判定にならない場合)場合は、たすけあい高島の有償ボランティアが支援させていただきます。
また、介護制度は「本人のみ対象」のサービスに限定されます。
ご本人が要介護・要支援となられた結果、ご家族の暮らしに支障が出た場合、例えば、家事一切をやられていた奥様が要介護となられ、料理が作れない、洗濯ができない等、日常の暮らしの支障が出た場合は、介護サービスは提供されません。こんな時は、たすけあい高島の有償ボランティアにご相談ください。
●費用等について
地域包括支援課(地域包括支援センター)へのご相談は無料です。
介護予防・生活援助サービスには、いくつかの種類があります。
「たすけあい高島あかり」の生活援助サービスは、1回当たり以下の通り。
総合支援A区分(介護保険適用)の場合、1回188円(1割負担の場合)です。
総合支援B区分(介護保険適用外)の場合、1回200円です。
週での回数制限がありますのでご注意ください。
●活動実績
|
総合事業A | 総合事業B | 合計 | |||
年度 |
利用人数 | 回数 | 利用人数 | 回数 | 利用人数 |
回数 |
2018年 | 17 | 596 | 10 | 267 | 27 | 863 |
2019年 | 24 | 923 | 14 | 446 | 38 | 1369 |