「お出かけサポート活動」のご案内

これまで、「外出の際にひとりでは不安がある方から付き添ってほしい」というお問い合わせをたくさんいただいていました。

支援活動を行っている「まかせて会員」さんからも、「買い物に行きたいから連れて行ってほしいと言われている。」「銀行に行く時に付き添ってほしいと言われた。」「お花見に行きたいけど一緒に行ってもらえないかと言われている。」などといった問い合わせをいただいていましたが、これまでは全てお断りしておりました。

高齢になり運転免許証を返納された方も増えており、これまでの不自由のない暮らしが一変し、ちょっとした外出にも困っておられる方も多くなりました。

たすけあい高島では、バスや鉄道・タクシーなどの交通機関、福祉有償輸送等を使った外出の際に、同行させていただく活動は行ってきましたが、費用や時間の面で負担も大きく、ご希望に添えないケースもあり、諦めてしまわれる方も多かったのが実情です。

もちろん、地域によっては、自治会や地域のボランティア団体が、スーパーへの買い物タクシーや、サロンの送迎、診療所の送迎等をされているところもあります。それでも、日常の暮らしの中で、ご自身の都合に合わせて外出するのは難しいと思われる方はどんどん増えていくのではないかと思います。

お出かけサポート案内チラシ

そこで「困った時はおたがいさま」の気持ちで、もっと、気軽にお手伝いできないかと考え、「お出かけサポート活動」に取り組むことにしました。

 

お出かけサポートは「付き添い」の活動です。

この活動は、お出かけしたい方に「付き添う」活動で、従来からの「たすけあい活動」に一つのメニューと考えています。

従来と異なるのは、会員所有の自家用車を使うことで、ご自宅から出発し、目的地、帰宅までを付き添う事ができ、より便利で、安心していただけると考えています。

この活動は、お買い物や通院、銀行や郵便局、お墓参りや催事への参加など、公共交通機関では行きにくかったところや経済的に負担が大きく躊躇われていた方のお手伝いを目的にしています。

高島市内にお住まいで、高齢・障害・疾病などの理由により、「一人で外出が難しい方」が対象です。

ただし、「身体介助が必要な方(車椅子も含む)」には対応していません。そうした方には、ヘルパー同行で、福祉有償輸送をご利用いただくようお願いします。

この活動は、単なる「送迎」ではありません。外出時に「付き添う」事が利用要件となります。

活動に掛かる費用は、従来のたすけあい高島の活動ルールと同じです。

付き添っている間の時間(ご自宅のお迎えから帰宅まで)の活動費「初めの1時間800円(30分超過ごとに400円)」と、旧町村域の超えた場合の交通費200円、駐車場や有料道路などの実費負担です。車両使用に掛かる費用(燃料代等)はいただきません。

こんな場合にご相談ください。

●定期的に病院の受診があるが、耳が遠くて、医師の話が判りにくい。一緒に聞いて、判るように説明して貰いたい。

買い物に行きたいけど、どこにどんなものがあるか判らなくて、苦労する。買ったものを持ち帰るのも大変なので、一緒に買い物をしてほしい。

お墓参りに行きたいけど、花やお供えをもっていくのは大変。一緒に行ってほしい。

●美術展を鑑賞したいのだけど、会場までの行き方が不安。一緒に行ってほしい。

●持病があって、電車やバスに乗ったり、人混みの中にいたりするのはとても辛い。出かける時に付き添ってほしい。

●月に一度、銀行に行きたいけど一人では不安。一緒に行ってほしい。

・・・等々・・・おひとりで用事を済ませたいけれど、外出に不安があるという方は、ぜひ、たすけあい高島事務局に、ご相談ください。

コーディネーターが、ご要望の内容を伺い、たすけあい高島入会手続きと活動の詳細なご説明を行います。

ボランティア(まかせて会員)を募集しています!!

外出サポートのボランティアは、たすけあい高島に、「まかせて会員」としてご入会いただきます。(入会費や年会費はありません)

その上で、「お出かけサポート活動登録申込書」(免許証・自動車保険証コピーなどの必要書類)を提出いただくことが条件となります。

登録された方には、たすけあい高島から案内する「安全運転講習」を受けていただきます。

困っておられる方は多く、たくさんの方の支援・ボランティアが必要です。

ぜひ、ボランティア(会員)登録をお願いします。

高齢や障害・疾病等の理由で、外出を諦めておられる方々の「社会活動参加」をお手伝いしてください。

外出サポート活動を広げて、地域・町全体のバリアフリーを進めましょう!!

取り組みに当たって

1.道路運送法などの法規制に関して

この取り組みでは、道路運送法78条(自家用自動車による有償運送)及び「国自旅338号・平成30年3月30日 自動車局旅客課長 事務連絡」をもとに、滋賀運輸支局(企画調整課)へ相談しました。

結論として「自家用自動車を使用するとしても、通常の活動費用(たすけあい活動費1時間800円)以上の上乗せがないのであれば、登録申請の必要はない(運輸局の管理外である)。ただし、ガソリン代等の名目で車両使用に掛かる費用を徴収すれば『有償運送』に該当する為、登録申請が必要となる。」との回答を得ました。

また、この活動は「送迎」ではなく、「付き添う」事が主となる活動であり、『有償運送には当たらない』ことで確認しています。

2.国自旅338号・平成30年3月30日 自動車局旅客課長 事務連絡について

「道路運送法に置けr許可または登録を要しない運送の態様について」と題され、各地方運輸局へ出されたものです。

これは、主として、ボランティア活動における送迎行為を念頭に置きながら、許可または登録が不要な場合の考え方及びこれに該当すると思われるの例を示したものです。(なお、これをもって、平成18年9月事務連絡、平成22年9月1日事務連絡は廃止)

今回の取り組みについては、この中で示された

(3)当該運送行為が行われない場合には発生しないことが明らかな費用であって、客観的、一義的に金銭的な水準を特定できるものを負担する場合

【具体例①】地域の助け合いなどによる移動制約者の移送などの活動に対して支払われる対価の額が実際の運送に要した特定費用の範囲内となる場合、

に該当するとの見解も出されており、法令上の問題はないと理解しています。